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 ■石綿による健康被害の救済に関する法律が施工されました。

 3月27日より『石綿による健康被害の救済に関する法律』 が施工されるのにともない、3月20日より申請の受付が始まりました。

 石綿による健康被害(中皮腫、原発性の肺がん)になった方で、労災補償などの対象にならない方やその遺族に対し、医療費などの救済給付が支給されます。

 救済給付の種類は、次の6種類です。
  1.医療費(本人が請求)
  2.療養手当(本人が請求)
  3.葬祭費(葬祭をおこなう方が請求)
  4.特別遺族弔慰金(生計が同一であった遺族が請求)
  5.特別葬祭料(生計が同一であった遺族が請求)
  6.救済給付調整金(生計が同一であった遺族が請求)

 現在、療養中の方については、医療費や療養手当が支給されます。
 平成18年3月26日以前に亡くなられた遺族の方には、弔慰金や葬祭料が支給されます。
 
 救済の対象は、平成18年3月27日以前に石綿による健康被害(中皮腫、原発性の肺がん)に起因して死亡された方と、平成18年3月27日以降に療養中で救済申請をおこなった方(申請後になくなった方も含む)です。

 平成18年3月27日以降、石綿による健康被害(中皮腫、原発性の肺がん)に起因して死亡された場合、生前に認定の申請がおこなわれていなければ、救済給付が支給されませんので、現在、 石綿による中皮腫、原発性の肺がんの疑いがある方は、早急に認定の申請をおこなってください。

 申請は、各自治体の保健所で受け付けています。

 問い合わせ先
  独立行政法人環境再生保全機構
   http://www.erca.go.jp/       (機構ホームページ)
   http://www.erca.go.jp/asbestos/ (石綿による健康被害の救済に関する情報)

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