過去に石綿を製造し、または取り扱う業務に従事していた方に、肺がん、中皮腫等の健康被害が多発していることが企業から公表されています。石綿による被害は今後も増加することが懸念されています。
過去に在籍していた事業所で、以下のリストに該当する作業をおこなっていた方は、石綿にばく露している可能性がありますので、胸部レントゲン検査等による健康診断を受けるようにしてください(その際、医師に自分が過去に石綿に係る作業をおこなっていた旨を伝えてください)
。
なお、厚生労働省から各事業所に対し、退職者に対しても健康診断をおこなうよう要請をおこなっておりますので、過去に在籍していた事業所から健康診断の連絡等があった場合は、積極的に利用してください。
受診された結果、一定の所見が見られる場合(両肺野に石綿による不整形陰影があり、または、石綿による胸膜肥厚がある場合)は、最寄りの都道府県労働局に申請していただければ、健康管理手帳の交付を受け、無料で定期的に健康診断を受けることができます。また、石綿肺、肺がん、中皮腫等を発症していた場合には、それが石綿にばく露したことが原因であると認められれば、労災補償を受けることができます。
詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問い合せください。
石綿に係る作業リスト
1
|
石綿鉱山またはその付属設備においておこなう石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の生成に関連する作業 |
2
|
倉庫内等における石綿原料等の袋詰めまたは運搬作業 |
3
|
以下の石綿製品の製造工程における作業
・石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品
・石綿セメントまたはこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
・ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿製品
・自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
・電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)または、電解隔膜、タイル、プラスター等の充填材、塗料等の石綿を含有する製品 |
4
|
石綿の吹き付け作業 |
5
|
耐熱性の石綿製品を用いておこなう断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業 |
6
|
石綿製品の切断等の加工作業 |
7
|
石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その付属施設等の補修または解体作業 |
8
|
石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業 |
9
|
石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維ブルサイト(水滑石)等の取り扱い作業 |
10
|
上記1〜9の石綿または石綿製品を直接取り扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業 |
●現在在籍している事業所で石綿を取り扱う作業等に従事していた、またはしている方へ
労働安全衛生法および石綿障害予防規則においては、事業者は、石綿を取り扱う作業等に従事させていたまたは従事させている労働者に対して、6ヶ月に1度、健康診断を実施しなければならないこととされています。
厚生労働省より事業所に対し、健康診断の実施を徹底するように指導をおこなっておりますので、現に在籍している事業所で、上記リストに該当する作業をおこなっていた、またはおこなっている方は、事業所でおこなわれる健康診断を確実に受診するようにしてください。
各種相談窓口について
■都道府県労働局・労働基準監督署
石綿に関する健康管理手帳、健康診断、労災補償についてのお問い合せは、ご相談はもよりの労働局、労働基準監督署までお願いします。 ■中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター・大阪労働衛生総合センター
中央労働災害防止協会において、従来から石綿含有製品の代替化に関する相談窓口をしていますが、これに加え、事業者の方からの石綿ばく露防止対策に関する相談を労働衛生調査分析センター・大阪労働衛生総合センターを受け付けています。
中央労働災害防止協会 |
労働衛生調査分析センター |
03−3542−3068 |
| 中央労働災害防止協会 |
大阪労働衛生総合センター |
06−6448−3784 |
■建設業労働労働災害防止協会
建設業労働労働災害防止協会において、事業所の方から建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
建設業労働災害防止協会 03-3453−3068
■独立行政法人労働者健康福祉機構 産業保険推進センター
産業保険推進センターにおいて、産業保険関係者、石綿による健康被害を受けられた労働者およびその家族の方からの健康に関する相談を受け付けています。
兵庫産業保健推進センター
078−360−4805
■独立行政法人労働者健康福祉機構 労災病院
労災病院において、石綿ばく露歴のある方、その家族の方、開業医等からの診断・治療、健康診断に関する相談を受け付けています。
兵庫県下では、関西労災病院、神戸労災病院で相談を受け付けています。
関西労災病院 |
尼崎市稲葉荘3−1−69 |
06−6416−1221 |
神戸労災病院 |
神戸市中央区籠池通4−1−23 |
078−231−5901 |
|