共済福祉の活動

県連 ・ 基本共済(令和2年4月1日より給付内容一部改定)

現在の社会保障制度の不充分さを補完するものとして、仲間同志の助け合いによる県連・基本共済制度を設けています。
県連・基本共済には、組合員全員が加入し、毎月500円の掛け金を納めることにより共済事由に応じた給付を受けることができます。

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科目

共済事由

給付金額

在籍期間

備考

傷病
見舞金

労災事故、交通事故、私傷病など、すべての傷病が対象
(待期期間は20日・休業21日目から)

入院・1日4,000円 60日迄
通院・1日2,500円 40日迄
最低補償額10,000円

2年以上

医療機関の証明書など。入・通院併給の給付日数限度は60日
医師が労務不能と診断したときに給付。

最低補償額10,000円

2年未満

臓器提供
見舞金

骨髄移植または臓器移植(肝臓・腎臓)のドナーとなったとき

30,000円

登録月の
翌月1日から

骨髄バンクが発行する証明書または医師の証明書

死亡
弔慰金

組合員の死亡

50,000円

3年以上

・死亡診断書、
・埋(火)葬許可証、又は抹消された住民票
(本人以外の場合は組合員との続柄が確認できる書類)

30,000円

3年未満

配偶者の死亡

20,000円

登録月の
翌月1日から

親の死亡(実父母・養父母・継父母・組合員と同居している義父母)

10,000円

子供の死亡(組合員と同居している子供)

10,000円

住宅災害
見舞金

火災、落雷、破裂、爆発、航空機の墜落、車両の飛び込みなど

全焼(壊)70%以上
1,000,000円

登録月の
翌月1日から

・消防署などの証明書
・住宅の被害状況がわかるもの
(住宅災害の写真、住宅修理の見積書や領収書のコピー、新聞に掲載された記事など)

半焼
(壊)

50%以上
900,000円

30%以上
700,000円

20%以上
500,000円

一部焼
(壊)

10%以上
300,000円

5%以上
200,000円

5%未満
50,000円

自然災害
(災害救助法発令の災害にも給付。損害額20万円超のみ対象。)

風水害等

全壊

300,000円

公的機関の罹災証明書又は被害証明書

半壊

150,000円

一部壊

30,000円以内

床上
浸水

150,000円以内

地震等

全壊

100,000円

半壊

50,000円

一部壊

10,000円

同居親族の死亡

100,000円

結婚祝金

組合員の結婚

30,000円

登録月の
翌月1日から

婚姻届受理証明書、または戸籍謄(抄)本

出産祝金

組合員又はその配偶者の出産

10,000円

登録月の
翌月1日から

住民票か医師の証明

永年在籍
功労金

円満脱退

20,000円

20年以上

在籍組合の証明

50,000円

30年以上

【注】
1.共済名簿に登録された月の翌月1日以後に発生した共済事由により発効します。
2.給付金は組合員指定口座へ直接振込みとなります。なお、給付金の請求権は2年の時効で消滅します。
3.住宅災害見舞金の給付区分は公的機関の罹災証明と異なる場合があります。
4.共済掛金を滞納した場合、滞納が解消される間に発生した共済事由にもとづく給付金を受給する権利は失効します。
※他に、兵庫県建設労働組合連合会がこくみん共済COOP(全労済)と提携し、全労済の共済商品をパック化した任意の「けんせつ共済アシスト」もあります。

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