講習会のご案内
さまざまな建築技術資格取得のための対策講習
作業主任者技能講習(木材加工用機械)
労働安全衛生法により建設現場には「作業主任者」を配置しなければなりません。
もし、「作業主任者」を配置しないで作業した場合、事業主は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
作業の種類
木材加工用機械作業(令6条6号)
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面とり盤およびルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうち自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業
【講習日程】 | 平成28年10月8日(土)9:00~9日(日)17:00 | ||||||||||
【講習会場】 | 姫路市 花の北市民広場 | ||||||||||
【講習内容】 |
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【受講資格】 | 木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者 | ||||||||||
【受講料】 | 7,000円(テキスト代を含む) | ||||||||||
【受付締切】 | 平成28年9月26日(月) | ||||||||||
【申込方法】 | 受講申込書(各支部事務所にあります。)に記入のうえ、受講料を添えて申し込んでください。 |
[ 主催 ] (一社)全兵庫建設業協会、その他