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作業主任者技能講習(木材加工用機械)

労働安全衛生法により建設現場には「作業主任者」を配置しなければなりません。
もし、「作業主任者」を配置しないで作業した場合、事業主は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

作業の種類

木材加工用機械作業(令6条6号)

木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面とり盤およびルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうち自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

【講習日程】 平成28年10月8日(土)9:00~9日(日)17:00
【講習会場】 姫路市 花の北市民広場
【講習内容】

木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造及び機能関する知識(6時間)

木材加工用機械、その他安全装置等の保守点検に関する知識(2時間)
木材加工用機械作業関する知識(5時間)
関係法令(2時間)
修了試験
【受講資格】 木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者
【受講料】 7,000円(テキスト代を含む)
【受付締切】 平成28年9月26日(月)
【申込方法】 受講申込書(各支部事務所にあります。)に記入のうえ、受講料を添えて申し込んでください。

[ 主催 ] (一社)全兵庫建設業協会、その他

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