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フルハーネス型安全帯の着用が義務化

建設業の墜落・転落災害が増加傾向にあることから高所作業においてフルハーネス安全帯の着用が義務化されました。これまで使用されてきた胴ベルト型安全帯は、墜落時に内蔵の損傷や胸部などの圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型安全帯を使用しての災害が確認されています。
こうした現状から安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、高さ2メートル以上の箇所におい作業をおこなう際には作業床等が必要(従来通り)とし、それらを設けることが困難な場合に、墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いることになります。現行構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できのは2022年1月1日までとなります。
また、高さ2メートル以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合でフルハーネス型安全帯を使用して作業(ロープ高所作業を除く)をおこなう労働者には、特別教育(学科4 ・5時間、実技1・5時間)の受講が必要になりま
す。(2019年2月1日から適用)
組合ではフルハーネス安全帯を斡旋紹介しています。またフルハーネス安全帯の特別教育を開催します。
この機会にぜひ活用してください。









