共済福祉の活動

兵庫土建共済のご案内

兵庫県土建一般労働組合では、組合員仲間の福利厚生充実のための私傷病見舞金制度と資格取得祝い金制度を柱とする「兵庫土建共済」があります。なお、給付対象事由が発生した場合には、手続き(自己申告)が必要となります。時効は2年です。

  1. 兵庫土建共済の概要
    疾病(病気)入院見舞金、傷害(けが)入院見舞金の各制度は現在の県連共済と建設国保の給付を補う内容、資格取得祝い金制度は、後継者育成に寄与するものとなっています。傷害に起因する死亡・後遺障害見舞金については、個人賠償責任特約への変更も可能となっています。
  2. 加入者対象と掛け金
    対象者は、組合員全員加入
    共済掛金は、月額、500円
    となります。(平成29年4月開始)
  3. 給付金をもらうための手続き
    自己申告にて給付が受けられます。対象の事由が発生した際、所属支部事務所にて手続をしてください。
  4. 兵庫土建共済の給付内容
県連共済の給付と建設国保の給付と兵庫土建共済の給付関連一覧
横にスクロールできます。
1.疾病(病気)入院見舞金   
最大17日間補償(対象は組合員)
2.傷害(けが)入院見舞金
待機期間はありません
対象は組合員
入院1日目から入院3日目まで 一律5,000円 入院1日目から14日間まで 日額 3,000円
入院4日目から入院20日目まで 日額5,000円
15日目から180日まで 日額 1,500円
手術の場合
(1事故1回に限り)
入院時 15,000円
外来時 7,500円
※医療機関が発行する領収書もしくは診断書 ※入院は日帰り入院から最長180日までが給付対象
※10万円以下の見舞金給付請求は診断書不要
3.資格取得祝い金

区分1

(合格証書の写し)

一級建築士、設備設計一級建築士、構造設計一級建築士、単一等級技能士※1、一級技能士※1、一級施工管理技士※2、第一種電気工事士、電気主任技術者(第一種、第二種)、電気通信主任技術者、登録基幹技能者全職種※3、給水装置工事主任技術者
→詳細はこちら

対象者は組合員
祝い金額 15,000円/1資格

(全建総連技能者育成基金含む)

区分2

(合格証書の写し)

二級建築士、木造建築士、二級技能士※1、二級施工管理技士※2、第二種電気工事士、電気主任技術者(第三種)、職業訓練指導員免許※4、電気通信工事担任者、測量士、建築設備士、消防設備士、建築仕上改修施工管理技術者、道路標識点検診断士、発破技士、火薬類取扱保安責任者、消防設備点検資格者、海上起重作業管理技士、基礎施工士、1級エクステリアプランナー、ジェットクラウド技士、第一種冷媒フロン取扱技術者、運動施設施工技士、排水設備工事責任技術者、排水管工技能者、1級圧入施工技士
→詳細はこちら

対象者は組合員
祝い金額 11,000円/1資格

(全建総連技能者育成基金含む)

区分3

(修了証の写し)

作業主任者講習 19講習
→詳細はこちら

対象者は組合員
祝い金額 8,000円/1資格

(全建総連技能者育成基金含む)

各種講習会 石綿含有建材調査者講習 対象者は組合員
祝い金額 5,000円/1資格
組合主催の各種特別教育 対象者は組合員
祝い金額 4,000円/1資格
兵庫土建3訓練学院主催講習 ・ 二級建築士講習
・建設業経理事務士講習
・ CAD講習を受講して修了した者
給付要件
・ 訓練学院の講座を受講し、出席率 8 割以上(認定基準)を満たした者
・ 訓練学院の講座を受講し、資格に合格した者(合格証書の写し)
対象者は組合員と家族
(家族とは同居で同一生計の者)
受講支援金 5,000 円
左記の給付要件のいずれかに該当した場合、受講支援金を支給
4.傷害(けが)に起因する死亡・後遺傷害保険金、もしくは個人賠償責任特約の選択可能

傷害(けが)に起因する死亡・後遺傷害保険金(対象は組合員)

  • 仕事中就業(就業中)のけがも対象となります。
  • 死亡(50万円)・後遺障害見舞金(1級50万円~14級2万円)を付帯します。

個人賠償責任特約

  • 日常生活で生じた偶然な事故(就業中は除く)により、他人にけがを負わせたり、他人の財物を壊した際に、法律上の損害賠償責任を負った場合に最大5千万円(免責ゼロ)を給付します。
  • 個人賠償責任特約を選択される方は、他の保険(自動車等)との重複加入にご注意ください。
  • 対象は本人・配偶者・生計をともにする同居の親族、別居の未婚の子となります。
  • 個人賠償責任特約は、兵庫県自転車条例にも対応しています。
  • 個人賠償責任特約は選択手続きにより、付帯となります。(自動的には付帯いたしません)
    その場合は死亡・ 後遺傷害保険金は付帯されません。

選択手続きがない場合

  • 傷害(けが)に起因する死亡・後遺傷害保険金となります
5.死亡弔慰金
組合員が死亡したとき
病気・事故・自死など理由は問わない
ただし、『障害(けが)に起因する死亡・後遺障害保険金』との重複申請はできません
3万円を給付
対象者は組合員
令和4年4月1日以降の事案について給付
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